狩猟をするためには、狩猟免許を取得する必要があります。
狩猟免許は「国家試験」で、20歳以上(網猟・わな猟に関しては18歳以上)の国民であればだれでも受験できます。ただし、次のような人には資格がありません。
1.精神障害・統合失調症・そううつ病・てんかん(軽微な者を除く)などにかかっている者
2.麻薬・大麻・あへん又は覚醒剤の中毒者
3.自分の行動の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
4.鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
5.狩猟免許を取り消されてから3年を経過していない者
6.狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者
※第1種・第2種銃猟免許で狩猟するためには、狩猟免許のほかに警察で猟銃等の所持の許可を受けなければなりません。