ハンターになるには免許の取得

狩猟免許について

  • 狩猟免許には、4種類の免許があります。

    • 網猟免許 網を使用する猟法
    • わな猟免許 わなを使用する猟法
    • 第1種銃猟免許 装薬銃 (ライフル銃・散弾銃)を使用する猟法
    • 第2種銃猟免許 空気銃を使用する猟法

    ※使用できる網やわな、猟銃の種類は、法律により定められています。
    ※第1種銃猟免許所持者は、空気銃も使用することができます。

免許取得

狩猟をするためには、狩猟免許を取得する必要があります。
狩猟免許は「国家試験」で、20歳以上(網猟・わな猟に関しては18歳以上)の国民であればだれでも受験できます。ただし、次のような人には資格がありません。

1.精神障害・統合失調症・そううつ病・てんかん(軽微な者を除く)などにかかっている者
2.麻薬・大麻・あへん又は覚醒剤の中毒者
3.自分の行動の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
4.鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
5.狩猟免許を取り消されてから3年を経過していない者
6.狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者

※第1種・第2種銃猟免許で狩猟するためには、狩猟免許のほかに警察で猟銃等の所持の許可を受けなければなりません。

銃砲の所持許可を得るには

徳島県公安委員会(住所地を管轄する警察署の生活安全課)へ問い合わせする。
(銃刀法に関する監督官庁は「警察庁」です。)

STEP1 講習会の受講

「猟銃等講習会受講申込書」提出
①猟銃等講習会受講
「講習修了証明書」受領

STEP2 射撃教習

「教習資格認定申請書」提出
①教習受講資格認定書受領
②射撃教習受講申し込み
③猟銃用火薬類譲受許可申請書提出
④猟銃用火薬類等譲受許可証受領
⑤射撃教習受講
「教習修了証明書」受領

STEP3 所持許可申請

「猟銃空気銃所持許可申請書」提出
①銃砲所持許可
②猟銃・空気銃所持許可証受領
③猟銃・空気銃入手
④所持確認

晴れて猟銃を所持することが出来る

無線免許の取得

  • 4級アマチュア無線免許

    狩猟を行うために必要な免許のうち、見落とされやすいのが無線機(トランシーバー)を正しく取り扱うための「無線免許」です。携帯電話の圏外になりやすい森林で狩猟を行う際、公共の「電波」を使って通信を行う技術は必要不可欠になります。ハンターに求められるのは「4級アマチュア無線免許」の資格になります。取得は講習を受けたのちに試験を受けるのが一般的です。講習や地域ごとの講習会や試験の概要はJARD(日本アマチュア無線振興協会)よりご覧いただけます。アマチュア無線免許4級での取り扱いが可能なバンドについては「アマチュアバンド使用区別早見表」をご参照ください。

取得に必要な期間の目安 約一ヶ月

  • 講座受講
  • 受験・合格
  • 免許取得